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更新日時:2024年02月27日 17時32分

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緊急情報

お知らせ

指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました

公開日時:2020年11月26日 10時48分 このページを印刷する

 令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制が導入されました。

 指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。

 これに伴い、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。指定の更新がなされない場合は、失効となりますのでご注意ください。

 

・更新案内の送付

   更新の対象となる指定給水装置工事事業者には、事前に郵送にて通知をします。

 

・更新申請に必要な書類(関連リンクから申請書をダウンロードしてご利用下さい)

 1 指定申請書
 2 誓約書
 3   指定給水装置工事主任技術者選任届出書
 4 機械器具調書
 5 会社概要
 6 給水装置工事主任技術者免状の写し
 7 法人の場合・・・定款及び登記事項証明書
   個人の場合・・・住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
 8 他市町村で既に指定を受けている場合は、指定給水装置工事事業者の写し
 9 事業所の位置図(住宅地図)及び、事業所の外観、内部及び資材置き場等の写真
10 機械器具調書に記載されている機械器具の写真
11 給水装置工事主任技術者が社員であることが確認できる書類
12 更新時確認事項書
13 旧指定工事事業者証(原本)
14 更新手数料領収書の写し
 
 

・ 指定更新手数料

   1件につき、10,000円

 

・提出場所  

 砺波市役所 上下水道課

 

・提出方法

 窓口持参か郵送

 

 初回更新までの有効期間、指定更新の要件及び指定更新申請時の確認事項につきましては、関連ファイルをご覧ください。

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