お知らせ
指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました
令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制が導入されました。
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。
これに伴い、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。指定の更新がなされない場合は、失効となりますのでご注意ください。
・更新案内の送付
更新の対象となる指定給水装置工事事業者には、事前に郵送にて通知をします。
・更新申請に必要な書類(関連リンクから申請書をダウンロードしてご利用下さい)
1 指定申請書
2 誓約書
3 指定給水装置工事主任技術者選任届出書
4 機械器具調書
5 会社概要
6 給水装置工事主任技術者免状の写し
7 法人の場合・・・定款及び登記事項証明書
個人の場合・・・住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
8 他市町村で既に指定を受けている場合は、指定給水装置工事事業者の写し
9 事業所の位置図(住宅地図)及び、事業所の外観、内部及び資材置き場等の写真
10 機械器具調書に記載されている機械器具の写真
11 給水装置工事主任技術者が社員であることが確認できる書類
12 更新時確認事項書
13 旧指定工事事業者証(原本)
14 更新手数料領収書の写し
・ 指定更新手数料
1件につき、10,000円
・提出場所
砺波市役所 上下水道課
・提出方法
窓口持参か郵送
初回更新までの有効期間、指定更新の要件及び指定更新申請時の確認事項につきましては、関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
カテゴリー
ライフライン
情報発信元
上下水道課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1460
- FAX番号
- 0763-33-4037