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更新日時:2024年08月30日 16時25分

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お知らせ

富山県最低賃金が改正されました

公開日時:2024年08月30日 08時30分お知らせ このページを印刷する

令和6年10月1日から富山県の最低賃金は時間額998円(50円引き上げ)に改正、
令和6年12月末より特定(産業別)最低賃金も改正されます。

 この最低賃金は、正社員、パート、アルバイト(学生アルバイト含む)にかかわらず県内で働くすべての労働者に適用されるものであり、この金額に満たない賃金支払いは最低賃金法違反となります。

【問合せ先】富山県労働局賃金室(℡076-432-2735)又は最寄の労働基準監督署まで

国・県の生産性改善・賃上げに取り組む中小企業支援の補助金も是非ご活用下さい。

富山県賃上げサポート補助金

業務改善助成金(厚生労働省)

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問い合わせ先
富山労働局
電話番号
076-432-2735

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