お知らせ
富山県最低賃金が改正されました
令和6年10月1日から富山県の最低賃金は時間額998円(50円引き上げ)に改正、
令和6年12月末より特定(産業別)最低賃金も改正されます。
この最低賃金は、正社員、パート、アルバイト(学生アルバイト含む)にかかわらず県内で働くすべての労働者に適用されるものであり、この金額に満たない賃金支払いは最低賃金法違反となります。
【問合せ先】富山県労働局賃金室(℡076-432-2735)又は最寄の労働基準監督署まで
国・県の生産性改善・賃上げに取り組む中小企業支援の補助金も是非ご活用下さい。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 富山労働局
- 電話番号
- 076-432-2735
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854