お知らせ
富山県最低賃金が改正されました
富山県最低賃金は、現行額(時間額998円)から64円引き上げ、令和7年10月12日から1,062円となります。

■ 概要
この最低賃金は、年齢や雇用形態(パート、アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、
許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
詳しくは、富山労働局賃金室(076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
■賃上げに取り組む県内中小企業・小規模事業者への支援について
〇富山県賃上げサポート補助金
設備投資等により生産性を向上を図りながら賃上げに取り組む企業を支援。
※詳細はこちらをご参照ください。
〇富山県キャリアアップ奨励金
非正規雇用労働者の賃上げなど処遇改善に取り組む企業を支援。
※詳細はこちらをご参照ください。
○業務改善助成金(厚生労働省)
産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成。
※詳細はこちらをご参照ください。
○キャリアアップ助成金(厚生労働省)
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成。
※詳細はこちらをご参照ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 富山労働局
- 電話番号
- 076-432-2735
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854


