お知らせ
施設等利用給付認定の申請について
公開日時:2021年09月13日 17時01分
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令和元年度10月から3歳から5歳の保育所・認定こども園・幼稚園などの保育料が無償となるほか、一時預かり(幼稚園型)や認可外保育施設等の利用料について、就労などの一定の条件を満たした場合、上限額の範囲内で無償化されます。無償化に必要な手続きについてお知らせします。
○施設等利用給付認定の申請について
<申請の対象者>
・幼稚園、認定こども園の教育・保育認定1号認定の子どもで一時預かり(幼稚園型)を利用
している方。
・主に認可外保育施設、子育て支援事業(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サ
ポート事業)を利用している方。
<認定の要件>
父母などの保護者が「保育を必要とする事由」に該当する方。
(0歳から2歳は市民税非課税世帯のみ対象)
※保育を必要とする事由とは、保護者の方が就労していたり、家族の中で介護・看護等のた
め、お子さんを家庭で保育できない状態のことを言います。
<給付に必要な書類>
申請書類 |
該当する方 | |
1 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 | 全員(申込むお子さんごと) |
2 |
個人番号(マイナンバー)申告書 ※本人確認できる書類等が必要です。 |
全員(申込むお子さんごと) |
3 |
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 |
認可外保育施設を利用されている方 |
4 | 保育を必要とする事由が確認できる書類 | 65歳未満の成人の方全員(下段参照) |
保育を必要とする事由が確認できる書類
1 |
就労(採用予定)証明書 自営業(農業を除く)就労申立書 自営業(農業等)就労申立書 |
就労している方 |
2 | 出産・出産予定申立書 | 妊娠又は出産された方 |
3 | 疾病・障害等申立書 | 疾病又は障害をお持ちの方 |
4 | 介護・看護等申立書 |
同居又は長期入院等している親族の看護又は 介護又は看護をしている方 |
5 | 求職活動状況申立書 | 求職活動をしている方 |
6 | 在学証明書 | 就学している方 |
※虐待やDVについてご心配の方は、砺波市役所こども課にご相談ください。
<書類の配布について>
申請をご希望の方は、在籍する認定こども園・幼稚園(市内のみ)又は砺波市役所こども課
にお越し下さい。
○施設等利用給付の対象金額について
<一時預かり(幼稚園型)>
3歳~5歳:最大月額1.13万円までの利用料
満3歳:最大月額1.63万円までの利用料
一時預かり(幼稚園型)の利用料の「無償化の対象金額」は、月毎の利用日数や利用金額
に基づき算定するため、利用料全額ではなく、一部のみ対象になる場合があります。
給付限度額(月の利用日数×450円)と月の利用料を比較して小さい額が無償化の対象
金額となります。
<認可外保育施設等>
3歳~5歳:月額3.7万円までの利用料
0歳~2歳:月額4.2万円までの利用料
※通園送迎費、食材料費、行事費などは対象になりません。
○手続き
申請書類を揃えて砺波市役所こども課へ提出してください。
※手続き後の翌月から無償化の対象となりますので、必ず事前に手続きをお願いします。
○施設等利用給付費の請求について
<市内の認定こども園・幼稚園の一時預かり(幼稚園型)を利用している場合>
月の利用料相当分(給付限度額(月の利用日数×450円)を超えない分)を無償化
することで施設からの請求にかえます。
なお、給付限度額を超えた場合は、利用料と給付限度額の差額分は保護者の方がご負担
いただくことになります。
<上記以外を利用している場合>
利用料を一旦各施設にお支払いください。
施設等利用費請求書に使用施設から発行される領収書と提供証明書を添付のうえ、砺波市
こども課に請求してください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- こども課
- 電話番号
- 0763-33-1111
- 内線番号
- 376377
- FAX番号
- 0763-33-6828
関連ファイル
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828