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更新日時:2025年08月19日 13時43分

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軽自動車税について

公開日時:2025年08月19日 13時14分お知らせ このページを印刷する

税制改正により、令和元年10月1日から、現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。また、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

これに伴い軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになります。

軽自動車税(種別割) 

種別割は、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有する方に対して課税されます。

●軽自動車税(種別割)の課税対象
4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等の主たる定置場が砺波市にある軽自動車等を所有する方に課税されます。
4月2日以降に他市町村へ転出された場合でも、その年度は砺波市へ納めていただくことになります。また、年度途中に廃車されても、その年度は課税されます。
軽自動車税(種別割)は年税ですので、税金の月割り還付はありません。

期別 全期
納期限 5月31日

※5月31日が休日である場合、納期限は翌開庁日に変更となります。

●税額

関連リンク:[お知らせ]軽自動車税(種別割)の税額について

●納税の方法
毎年5月中旬頃に軽自動車税(種別割)納税通知書を送付いたしますので、納期限までに納めてください。

関連リンク:選べる!市税等の納付方法

軽自動車税(環境性能割)

環境性能割は、軽自動車の燃費性能等に応じて、軽自動車購入時に課される税金です。

●軽自動車税(環境性能割)の課税対象

新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える軽自動車に対して課税されます。

軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間、徴収等は従前の自動車取得税と同様に県で行います。

●税率

税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対して下表に示す税率を乗じた額が課税されます。

 環境性能割額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)

区分 自家用 営業用
電気軽自動車など(※1) 非課税 非課税
★★★★(※2)かつ

R12年度燃費基準80%達成車

非課税 非課税
★★★★(※2)かつ

R12年度燃費基準75%達成車

1% 0.5%
★★★★(※2)かつ

R12年度燃費基準70%達成車

2% 1%
上記以外 2% 2%

(※1)「電気軽自動車など」とは、電気自動車、燃料電池車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)をいいます。

(※2)「★★★★」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車をいいます。

詳細はこちら(富山県HP外部リンク)

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