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更新日時:2019年07月05日 08時00分

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[お知らせ]参議院比例代表選挙で特定枠制度が導入されました

公開日時:2020年07月15日 19時17分 このページを印刷する

 公職選挙法の一部を改正する法律により、参議院比例代表選出議員の選挙について、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者(特定枠名簿登載者)が、この参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となるようにした、いわゆる「特定枠制度」が導入され、令和元年7月21日執行の第25回参議院議員通常選挙からはじめて適用されます。

1 制度の目的

 全国的な支持基盤を有するとはいえないが、国政上有益な人材あるいは民意を媒介する政党がその役割を果たすうえで必要な人材が当選しやすくなるよう、導入された制度です。

(注意)特定枠制度を利用するかどうかは各政党等が判断します。

2 制度の概要

 (1) 投票所の氏名掲示

 特定枠の候補者の氏名及び順位は、特定枠以外の候補者と区別して、特定枠以外の候補者の次に別枠で掲載されます。

 (2) 特定枠に記載される候補者の有効投票

 特定枠に記載されている候補者の有効投票は、政党等の有効投票とみなされます。(特定枠の候補者の氏名を記載した投票は、政党等への投票とみなされます。)

 (3) 候補者の間における当選順位

 特定枠の候補者があるとき、その政党等における当選人は、次のとおり定められます。

  • まず、特定枠に記載されている候補者を名簿記載の順位どおりに当選人とします。
  • 次に、その他の名簿登載者について、その得票数の最も多い者から順次当選人とします。 

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