令和5年度砺波市電力・ガス・食料費等価格高騰重点支援給付金について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、生活・暮らしの支援を受けられるよう令和5年度住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり3万円の臨時特別給付金を給付します。(申請受付期間は令和5年8月1日(火)~令和5年10月31日(火)までです。)
給付金の概要
対象者
住民税(均等割)非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)において、砺波市の住民基本台帳に登録されている方であって、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、住民税が課税されている方から扶養されている方のみの世帯は対象外です。
家計急変世帯
令和5年度の住民税が課税されている世帯のうち、令和5年1月から令和5年9月までに予期せず家計が急変し、収入が減少し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税水準以下である世帯(家計急変世帯)
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入が無いことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。
家族構成 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、寡婦(夫)、未成年、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
※障害者、寡婦(夫)、未成年、ひとり親の場合で、上記金額を超える場合は扶養親族等の人数に応じた区分を適用します。
給付額
1世帯当たり3万円
※住民税(均等割)非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみの支給です。両方の支給は受けられません。
※本給付金は差押禁止等及び非課税となります。
支給方法・申込期間
申請受付期間は令和5年8月1日(火)~令和5年10月31日(火)までです。
①令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯
支給対象者(次の全ての要件を満たす方)
①世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主
②令和5年6月1日以降に転出入等が無い世帯
③住民税の申告をされている世帯(未申告者のいない世帯)
支給方法
世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から市内にお住まいの場合
令和5年7月下旬頃に、市から対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送します。送付された確認書には、令和3年度および令和4年度に実施した特別定額給付金の際にお伺いした口座情報を記載してありますので、内容を確認し必要事項を記入の上、令和5年10月31日までに返信用封筒にて返送してください。
特別定額給付金支給時から世帯主が変わった場合や、口座番号が変わった場合などは口座欄が空白です。新たな振込口座の口座番号のわかる書類の写しを添付してください。
世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
□砺波市に転入する直前の住所地に、令和5年1月1日時点で住民票があった方
砺波市において前住所地へ税情報の照会を行います。確認が取れ次第、順次確認書を送付いたしますので、内容をご確認いただき返信用封筒にて返信してください。
□令和5年1月2日以降砺波市に転入する前に数回転居された方
砺波市では令和5年1月1日時点の住民票所在自治体が把握できないため、確認書は送付されません。ページ下段の申請書(関連ファイル①)に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送にて申請してください。
世帯の中に住民税等の申告をしていない方がいる場合
世帯に、令和5年6月1日時点で住民税等の申告がされていない方がいる場合は、課税状況が確認できず確認書が発送されないことがあります。申告後に非課税世帯となった場合は、ページ下段の申請書(関連ファイル①)に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送にて申請してください。
②家計急変世帯
支給対象者
令和5年1月から9月までに家計の急変があり、収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯。
支給方法
給付金を受け取るには、申請が必要です。以下の申請書類に必要事項を記入し添付書類を同封の上、令和5年10月31日までに市に郵送してください。
《申請書類》
□ 電力・ガス・食料費等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書
(関連ファイル②)
□ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)
(関連ファイル③)
《添付書類》
□ 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)のコピー
□ 世帯の状況が確認できる書類(住民票、戸籍謄本など)のコピー
□ (令和5年1月1日以降に複数回、転居した方は)戸籍の附票のコピー
□ 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)のコピー
□ 令和5年1月~9月までの任意の1か月(原則、直近の1か月)の収入が確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書、預金通帳など給与・年金・事業・不動産収入がわかるもの)のコピー
※ 任意の1か月の収入が確認できる書類が提出できない場合
→ 以下の内容を記載した「収入(所得)に関する申立書」(関連ファイル④)を提出
※事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
※定年退職や自己都合退職による収入の減少、年金が支給されない月の収入は、予期しない収入の減少には該当しません。
(注意)予期せぬ影響等により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした人は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
DV等により避難している方や措置等により入所している方
家族や配偶者等からの暴力を理由に市内に避難し、砺波市に住民票を移していない場合は、ページ下段の申請書(関連ファイル①)に加え、申出書(関連ファイル⑤)等によりお申し出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに砺波市や県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 砺波市や県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
- 砺波市や県、国などの職員が給付金の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
関連ファイル
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社会福祉課
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