風しんの追加的対策による抗体検査及び予防接種について
麻しん風しん(MR)ワクチンの定期接種期間の延長について
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方は、令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に定期接種として接種を受けることができます。
※令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外です。また、抗体検査は延長措置の対象外です
風しんは、人から人へ感染し、感染力が強い疾患です。風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠中の女性が風しんに感染すると生まれてくる赤ちゃんが心臓病や難聴等になる場合があります。
風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき公的に行われています。しかし、公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、他の世代に比べて抗体保有率が低く(約80%)なっています。
そのため、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を風しんの抗体検査と定期接種の対象者とし、令和5年5月に令和6年度末を期限とするクーポン券をお届けしました。
しかし、ワクチンの偏在等が生じたことにより、定期予防接種を令和6年度内に接種することができない状況が見込まれたことから、ワクチンの接種期間を2年間延長することが国の方針で決定しました。
そこで、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方は、令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に定期接種として接種を受けることができます。
対象者の方は、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない場合は接種しましょう。
抗体検査・予防接種までの流れ
(1)クーポン券発送
◎昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方へは、令和5年5月に発送しました。
※クーポン券を紛失された場合や砺波市に転入された場合等は、砺波市健康センターで発行いたします。「砺波市予防接種クーポン券の交付・再交付申請書」を記入し、本人確認できるものをお持ちになり、砺波市健康センターにお越しください。
(2)抗体検査(※令和7年3月末で終了しました。)
※抗体検査の受け方は以下のとおりです。
①お勤め先の健康診断
②6月からの特定健康診査(国民健康保険の方)
③医療機関等
(3)抗体検査の結果通知
・抗体検査の結果が郵送されます、もしくは、医療機関に結果を受け取りに行きます。
(4)予防接種
令和7年4月1日以降の予防接種について
令和7年3月末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方は、令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に定期接種として接種を受けることができます。
・受診時には、クーポン券、本人確認書類が必要です。
・予防接種は、指定医療機関で受けることができます。
【予防接種 費用】 無料
※ただし、クーポン券発行元の市区町村に住民票がある方が対象となります。
クーポン券発行元の市区町村と、住民票のある市区町村が異なる場合は、住民票のある市区町村からクーポン券の再発行を受けてください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市健康センター
- 電話番号
- 0763-32-7062
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健康センター
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- 939-1395
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- 砺波市新富町1番61号
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