お知らせ
お子さんの予防接種における保護者以外の方の同伴について
公開日時:2019年03月14日 10時50分
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定期の予防接種を受ける時には、原則として保護者(父または母)の同伴が必要です。
しかし、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、保護者の「委任状」が必要となります。
委任状について
保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段から
よく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受ける
ことも可能です。
ただし、その場合、保護者の「委任状」が必要となります。
予防接種の当日までに保護者が委任状に署名し、代理人(同伴者)が母子健康手帳・予診票と併せて
医療機関に持参してください。
委任状がない場合、予防接種を受けることができません。
委任状が必要な方は、健康センター、こども課窓口で事前にお渡しします。また、下記よりダウンロー
ドしてご使用いただくこともできます。
委任状は、平成31年4月1日から提出をお願いします
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