低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について※申請書様式追加
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
支給対象者
➀砺波市から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方【申請不要】
②上記①のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童である場合は20歳未満))を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税の方、または、住民税非課税相当の収入となった方【申請必要】
(令和6年2月末までに生まれた新生児も対象となります。)
※同一児童につき、ひとり親世帯分の給付金を受給された方は、本給付金は支給されません。
課税相当収入限度額および非課税所得限度額早見表
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
2人 (例)夫(婦)子1人 | 156.0万円(注1) | 101万円(注2) |
3人 (例)夫婦 子1人 | 205.7万円 | 136万円 |
4人 (例)夫婦 子2人 | 255.7万円 | 171万円 |
5人 (例)夫婦 子3人 | 305.7万円 | 206万円 |
6人 (例)夫婦 子4人 | 355.7万円 | 241万円 |
注2 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合で世帯人数が2人の場合は135万円
世帯の人数は、以下の合計人数です。
申請者本人
同一生計配偶者
扶養親族(16歳未満も含む)
支給額
児童1人当たり5万円(対象となる児童1人につき1回限りの支給)
支給方法
①申請が不要な方
令和5年5月30日(火)に前回給付金を支払った口座に振込済みです。
振込名称は、「トナミシコソダテキュウフ」です。
※ご注意ください
重複受給など、支給要件に該当しないことが支給後に判明した場合、給付金を返還していただきます。
②申請が必要な方
支給対象者②に該当する方は、申請が必要です。
下記より申請様式をダウンロードし、必要な添付書類をともに申請期限まで提出してください。申請を受付後、審査のうえ、随時支給します。(振込日は送付する決定通知書に記載します。)
提出書類
○対象児童を養育する全ての方の令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かる書類(給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税除く)等の金額が分かる書類)
○令和5年1月以降の任意の1か月の控除額が分かる書類(帳簿等の経費が分かる書類)※所得見込額で申立する場合
○申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの写し等)
○申請者の通帳またはキャッシュカードの写し
※この他、世帯状況により配偶者や児童との関係性を確認するために書類(住民票等)の添付を求める場合があります。
申請期限
令和6年2月29日(木)まで(必着)に「こども課」へ提出
こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
※詐欺等にご注意ください
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに、こども課(TEL:0763-33-1590)から問い合わせを行う場合がありますが、ATMの操作や振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、その場で要求に応じず、すぐに砺波市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
関連ファイル
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828