合併処理浄化槽をご使用の皆様へ
合併処理浄化槽の適正な維持管理について
○合併処理浄化槽の役割について
合併処理浄化槽は微生物の活動により、水洗便所・台所・洗濯等の生活雑排水を浄化し、きれいな水を川へ放流しています。
合併処理浄化槽に便所の排水や台所等の生活雑排水が流れ込むと、槽内に少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まっていき、そのまま放置しておくと悪臭や水質悪化の原因になります。
○年に1回は合併処理浄化槽の清掃・点検をお願いします
合併処理浄化槽を使用されている方は、法定検査・保守点検・清掃の遵守が法律で義務づけられています。
①法定検査(浄化槽法第11条・年1回)
浄化槽の維持管理状況、BOD・残留塩素濃度等の水質検査
富山県の指定検査機関である公益社団法人富山県浄化槽協会に委託してください。
②保守点検(4ヶ月に1回以上)
浄化槽が正しく運転され、その機能を維持するための点検
※ 消毒剤の補充・修理は富山県へ登録している保守点検業者に委託してください。
③くみとり清掃(年1回以上)
浄化槽内の汚泥の引抜き・機器類の洗浄は、市の許可する浄化槽清掃業者に委託してください。
【法定検査の検査手数料】
法定検査の検査手数料は、浄化槽の大きさ(人槽)により区分します。
~10人槽 |
11~20人槽 |
21~100人槽 |
|
浄化槽法第 7条 |
10,000円 |
11,000円 |
12,000円 |
浄化槽法第11条 |
6,000円 |
7,000円 |
8,000円 |
※ 第7条検査とは、浄化槽を設置後、最初に受ける法定点検で2回目以降は第11条検査となります。
○正しい合併処理浄化槽の使い方について
①専用のトイレットペーパーをお使いください。
②便器の清掃に塩酸は使わないでください。
③ブロワー(浄化槽の中に空気を送る装置)の電源は切らないでください。
④浄化槽の上に物を置かないでください。
○砺波市浄化槽設置整備事業補助金について
新築等に伴い、浄化槽法の規定による構造基準に適合し、かつ補助対象区域や建築物の用途、目的、処理対象人員等の要件に該当する場合、浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けられる場合があります。
新たに浄化槽の設置をご検討される際は、事前に砺波市上下水道課下水道経営係までご確認をお願いします。
○砺波市浄化槽維持管理事業補助金について
専用住宅、町内会や自治会等が集会等の用に供する建物に設置されている合併処理浄化槽において、補助対象区域に該当し、当該年度内に「保守点検 4回」「法定検査 1回」「くみとり清掃 1回」の維持管理すべてを行った場合、維持管理費用の一部を補助します。
【問合せ先】
ご不明な点は、関連リンク及び下記連絡先までお問合せください。
○浄化槽法に関すること
富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班 TEL(076)444-3140
砺波市上下水道課下水道経営係 TEL(0763)33-1463
○法定検査の受検申込み手続きに関すること
公益社団法人富山県浄化槽協会 TEL(076)421-1208
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 上下水道課 下水道経営係
- 電話番号
- 0763-33-1463
- FAX番号
- 0763-33-4037
関連ファイル
情報発信元
上下水道課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1460
- FAX番号
- 0763-33-4037