[お知らせ]砺波市がマイナンバーを独自に利用する事務について
砺波市がマイナンバーを独自に利用する事務について
◆独自利用事務とは?
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)では、マイナンバー法で定める事務のほかにも、社会保障、税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、市が条例で定めた事務(独自利用事務)について、マイナンバーを利用してもよいことになっています。
◆砺波市の独自利用事務は?
砺波市では、条例で6つの事務について、マイナンバー(個人番号)を利用することを定めています。
○砺波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
○砺波市行政手続における個人番号の利用等に関する条例施行規則
◆独自利用事務の情報連携の届出について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定められた要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携を行うことができることになっています。
そのためには、個人情報保護委員会へ届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく届出)を行い、承認される必要があります。
現在、砺波市では、以下の表の事務について情報連携を行うため、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例(平成16年砺波市条例第 95号)による乳児、幼児及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 砺波市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年砺波市条例第96号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 砺波市妊産婦医療費の助成に関する条例(平成16年砺波市条例第97号)による妊産婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 砺波市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例(平成16年砺波市条例第102号)による重度心身障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 砺波市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年砺波市条例第96号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 砺波市特定公共賃貸住宅管理条例(平成16年砺波市条例第162号)による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
◆届出書及び根拠となる規範
○届出書 1 砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例による乳児、幼児及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
【根拠規範】・砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例
○届出書2 砺波市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
○届出書5 砺波市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
【根拠規範】・砺波市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例
○届出書3 砺波市妊産婦医療費の助成に関する条例による妊産婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
【根拠規範】・砺波市妊産婦医療費の助成に関する条例
○届出書4 砺波市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
【根拠規範】・砺波市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例
○届出書6 砺波市特定公共賃貸住宅管理条例による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
【根拠規範】・砺波市特定公共賃貸住宅管理条例
独自利用事務の情報連携に関する詳しい情報はにつきましては、個人情報保護委員会ホームページ(独自利用事務情報連携)をご覧ください
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- 総務課行政係
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