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更新日時:2023年02月20日 12時07分

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緊急情報

お知らせ

4月から請求書等への押印が省略できます

公開日時:2023年02月24日 08時30分お知らせ このページを印刷する

令和5年4月から、市へ提出いただく請求書等への押印を省略できるようになりますので、お知らせします。

(従来どおり書面に押印して提出されても構いません。)

 ※押印省略全般に関することでご不明な点がありましたら、会計課(☎33-1471)へお尋ねください。

1 押印を省略できる書類

  ・請求書

  ・見積書

  ・請書

  (契約書や入札書については、今回の押印省略の対象ではありません。)

2 適用日

  令和5年4月1日発行分から対象とします。

3 押印を省略する際の留意点

  押印を省略する場合は、該当書類に「発行責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)」

 必ず記載してください。

  ・発行責任者とは、実際の役職にかかわらず、請求書等を発行するにあたり責任のある方とします。

  ・氏名は、必ずフルネームで記載してください。

  ・確認のため、記載された連絡先に連絡させていただくことがあります。

  ・押印省略した請求書等は、電子メールに添付して提出することもできます。

4 電子メール添付による提出も可能に

  ・電子メールの送信先等は、提出する担当課に確認してください。

  ・添付する書類は、PDF形式としてください。

  ・「発行責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)」は、メール本文に記載があれば、書類に記載が

   なくても構いません。

5 補助金や交付金等の請求書の押印が不要になります

  補助金や交付金等で、市が様式を定めている請求書等についても、令和5年4月以降、押印が不要になります。  

 

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