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〔お知らせ〕「18歳選挙」について

公開日時:2020年07月15日 19時17分 このページを印刷する

 平成28年から、満18歳以上の皆さんも投票することができるようになりました。
 選挙権年齢の引き下げは、昭和20年以来70年ぶりの歴史的改正で、将来を担う若い世代の皆さんの意見を政治に反映することを目的に実施されたものです。
 今回は、ぜひ知っておきたい選挙の主な仕組み等について、ご説明します。

★選挙には どのようなものがあるの?

 選挙は主に「国政選挙」と「地方選挙」に分けられます。 

●国政選挙

 衆議院議員総選挙:

  衆議院議員の全員を選ぶための選挙で、小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。

     (4年間の任期満了によるものと、衆議院の解散によるものがあります。)

 参議院議員通常選挙:

  参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院議員の任期は6年ですので、3年ごとに定数の半分を選ぶことになり、選挙区選挙と比例代表選出選挙が同じ投票日に行われます。

●地方選挙

 地方の議会議員の選挙:

  都道府県や市区町村の議会の議員を選ぶための選挙です。4年間の任期満了によるものと、議会の解散によるものがあります。

 地方公共団体の長の選挙:

  都道府県知事や市区町村長を選ぶための選挙です。4年間の任期満了によるもののほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任決議による失職等の場合にも行われます。

投票できるのはどのような人なの?

  選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

  これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。

・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。

・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。

  選挙権がある18歳以上の皆さんに「投票所入場券(はがき)」が郵送され、投票日や投票場所が案内されますので、この入場券を投票場所に持参すると便利です。 

  なお、この入場券を持参しなくても、市区町村の選挙管理委員会が管理する「選挙人名簿」に登録されていれば投票することができます。

 ★投票はどのようにするの?

 投票は、「一人一票」。そして「投票日に」「投票所で」行うことが原則です。投票日における投票時間は、午前7時から午後8時までです。

 砺波市では、選挙の際に「投票所入場券(はがき)」を各世帯にお届けしていますので、この入場券を受付で出していただきます。(入場券には、投票時間や投票場所が記載されています。)

 受付のあと、投票用紙を受け取り、記載をしたのちに投票箱に入れていただきます。

 とても簡単に、そして、短時間で投票できますので、はじめての方もご安心ください。 

★当日投票ができないときは?

 投票日に指定された投票場所に行けない場合は、次の制度により投票することができます。

●期日前投票 

 投票日の前でも、指定された期日前投票所で投票することができます。

●不在者投票 

 前もって手続きをすれば、一時滞在先の最寄りの市区町村で投票したり、指定された病院で投票したりすることができます。

 

★「選挙運動」はできますか?

 「選挙運動」とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るため、又は、得させるために(直接又は間接に)必要かつ有利な行為(当選のために投票するよう有権者に呼びかけること)とされており、公正で公平に行われるよう一定のルールがあります。

 「選挙運動」は、満18歳以上でなければできません。また、選挙犯罪者や特定の公務員などは禁止や制限される場合があります。

  学生の方は、公職選挙法での制限規定のほかに、教育基本法などの法令を踏まえた制限等も遵守する必要があります。

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