庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2023年01月06日 10時53分

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お知らせ

所得の種類について

公開日時:2021年01月07日 15時29分お知らせ このページを印刷する

「所得」とは、実際に得た「収入」から、その収入を得るために費やした「必要経費」を
差し引いた後の金額になります。
「給与」や「年金」の場合は、「事業」などのように「経費」はありませんが、一定の割合で「経費に代わる金額」を差し引きます。

●「所得」の種類とその計算方法は、次のとおりです。

所得の計算方法の詳細については国税庁のホームページを参照ください。

国税庁 「所得の種類と課税方法」(外部リンク)

(所得の種類)                  (所得金額の計算方法)

利子所得

 公債、社債、預貯金などの利子

 収入金額=利子所得の金額

配当所得

 株式や出資の配当など

  配当所得の金額

 =収入金額ー株式などの元本取得のために要した負債の利子

事業所得  事業をしている場合に生じる所得  事業所得の金額

 =収入金額ー必要経費

不動産所得  地代、家賃、権利金など  不動産所得の金額=収入金額ー必要経費

(農地をすべて預けている場合も含みます。)

給与所得  サラリーマンの給料など  給与所得金額

 =収入金額ー給与所得控除額又は特定支出控除額

退職所得  退職金、一時恩給など  退職所得金額

 =(収入金額ー退職所得控除額)×1/2

山林所得  山林を伐採して譲渡したり、

 立木のままで譲渡することによって生ずる所得

 山林所得の金額

 =収入金額ー必要経費ー特別控除額(500,000円)

譲渡所得  土地などの財産を売った場合に生じる所得  譲渡所得の金額

 =収入金額ー資産の取得価額などの経費ー特別控除額
(総合譲渡の場合は500,000円)

一時所得  保険契約に基づく満期金など  一時所得の金額

 =収入金額ー必要経費ー特別控除額(500,000円)

雑所得  年金、シルバー配分金など

 他の所得に該当しない所得

 ① 公的年金等の収入額ー公的年金等控除額

 ② ①を除く雑所得の収入金額ー必要経費

 雑所得の金額= ① + ②

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