不妊治療費助成制度について(令和4年度改正以降)
砺波市では、体外受精・顕微授精の特定不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
令和4年度不妊治療費助成制度について
このページは令和4年4月1日以降に治療を開始した方が対象です。
令和4年3月31日以前に治療を開始し、4月1日以降に終了した治療については経過措置のページをご覧ください。
不妊治療費助成制度について – 砺波市役所 (tonami.lg.jp)
<対象となる方>
次の要件を全て満たす方
<助成する金額>
助成金額は、特定不妊治療の保険診療でかかった金額が対象となります。
1回の治療費から加入保険等に規定する給付を差し引いた金額のうち15万円を上限とする金額で、かつ1か月7万5千円を上限とします。高額療養費の対象が予想される場合には原則として治療開始前に限度額適用認定証を事前に取得し、医療機関に提出してください。助成回数は妻の年齢※により決まります。
助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。(妊娠12週以降に死産に至った場合も同様)
※年齢は助成を受けようとする治療(今回の治療にかかる申請該当分)の開始日における年齢です。
高額療養費、限度額適用認定証についてはご加入の保険者にお問い合わせください。
<申請に必要なもの>
1 砺波市不妊治療費助成金交付申請書
2 砺波市不妊治療費助成事業受診証明書
3 指定医療機関発行の領収書・明細書(院外処方の領収書含む)
4 治療を受けた本人の健康保険証の写し
5 加入保険等に規定する給付に関する書類
6 戸籍謄本(夫婦のいずれか一方が市外に居住している場合における当該市外居住者のもの、又は夫婦が市内にお
8 助成金の振込先口座がわかるもの(通帳等)
9 市税等納付(納入)状況確認承諾書(申請時、窓口でご記入いただけます)
10 前住所地での納税証明書(ご夫婦とその同一世帯家族のうち、申請する年の1月1日現在において市内に住所
11 事実婚の場合は、ご夫婦それぞれの戸籍謄本、住民票(同世帯の場合)、申立書※
【男性不妊治療費助成について】
特定不妊治療の一環として精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合、特定不妊治療費助成金のほか、1回につき15万円を上限に助成します。
<申請に必要なもの>
2 砺波市不妊治療費助成事業受診証明書
3 指定医療機関発行の領収書・明細書(院外処方の領収書含む)
4 治療を受けた本人の健康保険証の写し
5 加入保険等に規定する給付に関する書類
6 戸籍謄本(夫婦のいずれか一方が市外に居住している場合における当該市外居住者のもの、又は夫婦が市内にお
8 助成金の振込先口座がわかるもの(通帳等)
9 市税等納付(納入)状況確認承諾書(申請時、窓口でご記入いただけます)
10 前住所地での納税証明書(ご夫婦とその同一世帯家族のうち、申請する年の1月1日現在において市内に住所
11 事実婚の場合は、ご夫婦それぞれの戸籍謄本、住民票(同世帯の場合)、申立書※
<申請及び支給>
治療が終了し、助成金申請の必要書類が全て整いましたら、市の不妊治療費助成金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて砺波市健康センターへ提出してください。
なお、治療終了日が属する年度内、または治療終了日から6か月以内に申請してください。
また、書類が全てそろっていない場合には申請ができません。ご了承ください。
申請後は、書類審査の上、決定通知をお送りします。
<指定医療機関>
富山県の指定医療機関に準じます。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市健康センター(市立砺波総合病院北棟2階)
- 電話番号
- 0763-32-7062
- FAX番号
- 0763-32-7059
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
健康センター
- 郵便番号
- 939-1395
- 住所
- 砺波市新富町1番61号
- 電話番号
- 0763-32-7062
- FAX番号
- 0763-32-7059
- 業務時間
- 8時30分~17時15分
- 休日
- 土・日曜日、祝祭日、 12月29日~1月3日