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更新日時:2017年03月07日 17時00分

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する砺波市職員対応要領

公開日時:2017年03月09日 09時38分 このページを印刷する

障害者差別解消法に基づき、砺波市職員の対応要領を策定しました。

 障害者差別解消法では、市などの地方公共団体は、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、行政機関の職員が、障がいを理由とする差別の解消に関して適切に対応するために、必要な要領を定めるよう規定されています。

 本市においても、法律の規定に基づき、職員の服務規律の一環として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する砺波市職員対応要領」を定めましたので公表します。

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