指名停止措置について
根尾建設株式会社、株式会社ミヤマサ建設、株式会社富山環境整備 3社の指名停止措置について
1 指名停止業者名及び住所(1)根尾建設株式会社 砺波市矢木362 (法人番号5230001008378)(2)株式会社ミヤマサ建設 富山市有沢660 (法人番号8230001000976)(3)株式会社富山環境整備 富山市婦中町吉谷3-3 (法人番号6230001002090)2 指名停止期間 上記(1) 平成28年4月7日~平成28年5月 6日(1箇月間) 上記(2)、(3) 平成28年4月7日~平成28年4月21日(15日間)3 指名停止の範囲 砺波市内4 事実の概要 根尾建設㈱外2社は、平成25年度に砺波市が発注した「砺波市特定環境保全公共下水道中野地区枝線管渠工事(その38)」において、カメラ調査を実施した際に、汚水管の変換継ぎ手部の接合不良を確認したが、適正な処置を行わず、当該不良箇所のカメラ調査記録を差し替えて工事を完了させていたことが判明した。 なお、当該不良箇所については、3月17日に瑕疵の修補請求を行い、4月1日に修補を終えている。5 措置の理由 上記の事実は、砺波市建設工事等指名停止要領第3条第1項別表第2第18号及び第4条第1項に該当する。【砺波市建設工事等指名停止要領】(指名停止)第3条 有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより情状に応じて期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。別表第2(不正又は不誠実な行為)(18) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以下第4条 前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
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