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更新日時:2022年03月01日 16時29分

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緊急情報

お知らせ

事業者の皆さん マイナンバーを正しく取り扱っていますか 

公開日時:2016年01月12日 08時52分 このページを印刷する

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。・マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう!【取得・利用・提供のルール】【保管・廃棄のルール】【委託のルール】【安全管理措置のルール】

【 取得にあたっては 】
1 マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認(次の①②の確認)が必要です。
① マイナンバーが間違っていないかの確認
⇒ マイナンバーが書いてある「通知カード」や「個人番号カード」で確認
② 身元の確認
⇒ 顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認

2 マイナンバーを従業員などから取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生
年金保険届出」「雇用保険届出」等)を伝えましょう。

3 マイナンバーを取り扱う者、取扱い手順、保管場所などを決めておきましょう。

【 万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合には… 】

1 事業者において講ずることが望まれる措置
(1) 事業者内部における責任者への報告、被害の拡大防止
(2) 事実関係の調査、原因の究明
(3) 影響範囲の特定
(4) 再発防止策の検討・実施
(5) 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
(6) 事実関係、再発防止策等の公表
※ マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーの
変更をお住いの市区町村に請求できることを本人に説明してください。

2 個人情報保護委員会又は業界の所管官庁への報告
① 個人情報保護委員会に報告する場合
個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載している様式に事実関係や再発防止策等を記載し、速や
かに個人情報保護委員会に郵送で報告
するよう努めてください。
※ 影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合、外部に漏えいしていないと判断される場合
等の個人情報保護委員会への報告不要の要件を全て満たす場合には、個人情報保護委員会への報告
は不要です。

② 個人情報保護法に基づき所管官庁に報告する場合
所管官庁のガイドライン等に従って、報告してください。
(所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、①の報告は不要です。)

 特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました。次の事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、個人情報保護委員会に第一報をお願いします。

「重大な事態」とは…
1 漏えい・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が
100人を超える事態
2 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧するこ
とができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
3 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者
がいる事態 等

詳しくは個人情報保護委員会ウェブサイト(http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/)をご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

※ 平日9時30分~22時 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405(有料)におかけ
ください。
※ 個人番号カードを紛失された場合のお問い合わせについては、上記マイナンバー総合フリーダイヤ
ルのほか、個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)0570-783-578
(有
料)でも対応しています。

マイナンバーに関する最新情報(ウェブサイト)
・マイナンバー制度
内閣官房 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
・税分野での取扱い
国税庁 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
・社会保障分野での取扱い
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
・マイナンバーガイドライン
個人情報保護委員会 http://www.ppc.go.jp/index.html

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