お知らせ
「令和5年3月から適用する労務単価について」等の運用に係る特例措置について
「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置について
砺波市では、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」等について、下記のとおり特例措置の運用を行うことといたしましたので、お知らせいたします。
1 特例措置の内容
国及び県において『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価』及び『令和5年度設計業務委託技術者単価』(以下、新労務単価等という。)が決定されたことに伴い、3月1日以降に契約を行う工事等のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているものに対して、当該工事等の受注者が新労務単価等に基づく契約に変更する為の請負代金額の変更の協議を請求することができるとされたこと、及び3月1日前に契約締結した工事のうち一定の工事については、インフレスライド条項を運用する旨の特例措置が講じられたことから、本市においても当該措置の趣旨を鑑み、国及び県に準じた運用を行うこととします。
(1)令和5年3月1日以降に契約を締結する工事(業務委託)のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているものについては、次の式により算出された請負代金額(委託料)に契約変更を行う。
変更後の請負代金額(委託料)=P新×k
P新:新労務単価等及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
(2)令和5年2月28日以前に契約を締結した工事(業務委託)のうち、3月1日において工期の始期が到来していないものについては、砺波市工事請負契約約款第25条第6項(いわゆるインフレスライド条項)を運用します。
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