お知らせ
保存樹等(生け垣を除く)を保全するための枝打ち、間伐に要する費用に対し助成をします。
砺波市保存樹等保全事業補助金(令和4年4月1日施行)
1 補助対象者及び交付対象地域
① 砺波市が指定する保存樹等の所有者であること。
② 生育地が市街地、中山間地域の保存樹等が対象
※砺波市散居景観保全事業補助金交付要綱第4条に規定する交付の対象地域以外の地域
2 補助対象経費
保存樹等の枝打ち及び間伐に要する費用
※枝打ち間伐後の清掃及び廃棄物としての処理費用は除く。
3 補助率
当該経費の2分の1
※1件あたり10万円を限度とし、同一保存樹等の補助は4年に1回を超えないものとする。
関連ファイル
情報発信元
農地林務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1431
- FAX番号
- 0763-33-6851