お知らせ
市税の延滞金について
市税を納期限内に納付されない場合は、法律の定めに従い納期限後の経過日数に応じて延滞金を納付していただくことになります。
◇延滞金の割合
次の表の通りです。未納の税金に各期間に対応した割合、経過日数を掛けて算出します。
(100円未満の端数は切り捨てます。延滞金の全額が1,000円に満たない場合は、全額切り捨てます。)
市税は納期限内に納めるよう、ご協力お願いします。
例)令和5年度国民健康保険税第8期分73,000円(令和6年2月29日納期限)を令和6年11月1日に納める場合の延滞金算出方法
期間(a)・・・令和6年3月1日~令和6年3月31日(年2.4%)
期間(b)・・・令和6年4月1日~令和6年11月1日(年8.7%)
(a)73,000円×2.4%×31日/365日=148.8≒148円(小数点以下切り捨て)
(b)73,000円×8.7%×215日/365日=3,741円
→(a)+(b)=3,889円≒3,800円(100円未満の端数切り捨て)
3,800円の延滞金を納付いただくことになります。
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