お知らせ
契約書の省略及び請書の徴収について(H27.4.1~)
公開日時:2016年12月12日 12時06分
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契約書の作成を省略し、請書の徴収としている運用基準について、平成27年4月1日以降に契約するものから、次のとおり変更します。改正前契約金額が30万円を超えない契約をするとき。改正後契約金額が50万円を超えない契約をするとき。※10万円以上50万円未満の契約につきましては請書となります。
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