お知らせ
砺波市景観まちづくり計画の策定、告示及び縦覧について
公開日時:2014年04月03日 13時51分
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景観法第8条第1項の規定により、景観計画を定めましたので、同法第9条第6項の規定により、下記のとおり告示し縦覧します。
本計画では、散居景観をはじめとする良好な景観を守り、育て、次の世代に引き継ぐため、「庄川と散居に広がる魅力あふれるまち」を目指し、市民、事業者、行政の協働によるまちづくりを推進します。
平成26年3月には、「砺波市景観まちづくり条例」を制定し、4月1日に一部施行しました。
これまでは、富山県景観条例に基づき景観行政を進めてきましたが、10月1日からは砺波市の地域性を生かした独自の景観計画により、一定規模以上の建物を建設する場合などに届出を行っていただきます。また、建築物や工作物の新築、増築などを行う場合には、本計画の景観まちづくりの基準(高さ、色彩、形態意匠、素材など)に適合するよう努めてください。
記
1 景観計画の名称 砺波市景観まちづくり計画
2 景観計画を定める土地の区域 砺波市全域
3 効力の発生する日 平成26年4月1日
ただし、「第3章 景観まちづくりの基本事項」のうち、
「2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」
については、平成26年10月1日から適用する。
4 縦覧場所 砺波市栄町7番3号 砺波市役所建設水道部都市整備課
5 縦覧期間 平成26年4月1日~平成26年4月30日
関連ファイル
情報発信元
都市整備課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁2階
- 電話番号
- 0763-33-1442
- FAX番号
- 0763-33-6853