お知らせ
健全化判断比率・資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(通称「健全化法」)の規定により、砺波市の「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を算定しましたのでお知らせします。
【健全化法とは】
地方公共団体の財政破綻を未然に防ぎ、財政状況が悪化している団体に対し早期に財政の健全化や再生を促すため、平成21年4月から施行された法律です。
【健全性の判断方法】
実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の4つの指標により財政の健全性を判断します。
4つの指標のうち、どれか一つでも「早期健全化基準」等を超えると、「財政健全化計画」等を策定し、その計画に基づいて早期に財政の健全化を図っていく必要があります。
また、資金不足比率により公営企業会計の経営の健全性を判断します。
この指標が「経営健全化基準」を超えると、「経営健全化計画」を策定し、その計画に基づいて早期に経営の健全化を図っていく必要があります。
【砺波市の場合】
砺波市の場合は、4つの指標とも「早期健全化基準」を下回っています。また、水道事業、工業用水道事業、下水道事業、病院事業及び工業団地造成事業の公営企業会計にも資金不足は発生していません。
■実質赤字比率 なし
■連結実質赤字比率 なし
■実質公債費比率 12.3%
■将来負担比率 18.5%
■資金不足比率 なし
今後とも財政状況や公債費負担等に留意し、引き続き財政の健全化に努めてまいります。
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カテゴリー
まちづくり
情報発信元
財政課
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