庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2019年12月13日 08時23分

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お知らせ

[お知らせ]不法投棄の防止について

公開日時:2019年12月26日 09時45分 このページを印刷する

 砺波市内の山間部・河川・河川敷・空き地などへの不法投棄が続いています。美しい砺波市を今後も守り続けるためにも、不法投棄をしない・させない環境づくりの推進にご協力をお願いいたします。

○砺波市一体となって不法投棄撲滅を
 砺波市においても、不法投棄監視パトロールを実施したり、啓発・防止看板を設置したりするなどの対策を行っていますが、完全に防止するのが困難な状況にあります。ごみのない美しい環境を守り続けていくためには、市民の皆様のご協力が必要不可欠です。

○不法投棄は犯罪です
 不法投棄をした者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられます。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条及び第25条)

○不法投棄現場を見かけたら
 不法投棄を行っている、もしくは行おうとしているところを見かけたら、その状況についてできるだけ詳細に警察へ通報していただくか、または生活環境課へご連絡下さい。

○不法投棄を少しでも未然に防ぐには
 不法投棄は、人の目や管理があまり行き届いていない場所において発生する傾向にあります。また、不法投棄された廃棄物の所有者や投棄者が不明な場合は、土地の所有者や管理者がその処分をしなければなりません。土地の所有者・管理者の方は柵や看板などを設置し定期的に監視を行うなど、不法投棄されにくい環境をつくりましょう。また、近隣の方と協力し合い、不審な車両などに目を光らせることも大切です。

 

○排出のルールを守りましょう

 燃えるごみや燃えないごみ、資源ごみについては分別を徹底し、各地区ごとに決められた日に決められたごみステーションへ排出してください。また、家具や家電リサイクル対象商品などごみステーションに排出できないものは、決められた方法で処分してください。ルールを守らずにごみを捨てると不法投棄と見なされる場合もあります。

 また、事業所から出たごみ(事業系ごみ)は事業所で責任を持って処分する必要があり、家庭から出たごみ(家庭系ごみ)と一緒にステーションへ出すことは不法投棄となります。

 

 不法投棄をなくすには、市民の皆様一人ひとりのご理解とご協力が大切です。
日常生活においても無駄なごみを減らしたり、環境美化に努めるなど、各々が自分にできることを心がけるようにしましょう。

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