お知らせ
登録品種の自家用栽培向け増殖には許諾が必要です
国内で育種された優れた品種の不適切な海外への守るため、種苗法が改正されました。
これにより、登録品種の増殖には、育成者権者の許諾が必要となります。
令和4年10月11日より、許諾申請の一部が変更されました。
種苗法の改正に伴い、令和4年4月1日以降、登録品種の種苗を生産販売している種苗業者や生産者を通じて入手した種苗から得た収穫物を、自己の農業経営においてさらに種苗として利用する行為の際には、育成者権者の許諾が必要となります。
詳細につきましては、下記サイトを参考にお願いいたします。
○ 改正種苗法の概要 ・・・・ 「改正種苗法の概要について(農林水産省)」へ
○ (国)農研機構が有する登録品種の許諾について
.... 農研機構「事業者の皆様へ」サイトへ
○富山県の登録品種の取扱いについて
・・・・ 「富山県の登録品種について」サイトへ
令和4年10月11日より、許諾手続きが一部変更されました
果樹農業者等にとって一層申請しやすい仕組みになりました。
変更点1 許諾手続きに関する専用電話相談が開設されました。
変更点2 個人での許諾申請の本数単位が100本単位から50本単位に引き下げられました。
変更点3 許諾期間が「許諾した日から1年後の同月末日まで」に変更されました。
詳細につきましては、下記サイトを参照ください。
関連ファイル
情報発信元
農業振興課
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