お知らせ
[お知らせ]育児・介護休業法が改正されます
公開日時:2021年12月08日 12時29分
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令和4年4月1日より育児・介護休業法改正が3段階で施行されます。
令和4年4月1日施行
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 |
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ≪就業規則等を見直ししましょう!≫
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない |
⇓
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可) ※※育児休業給付についても同様に緩和 |
令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
産後パパ育休
R4.10.1~ (育休とは別に取得可能) |
育休制度
R4.10.1~ |
育休制度
(現行) |
|
対象期間
取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能 |
原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1ヶ月前まで | 原則1ヶ月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | ー | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |
令和5年10月1日施行
⑤育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
お問い合わせ先
富山労働局雇用環境・均等室
TEL 076-432-2740
※令和5年3月31日まで、【育児休業制度等に関する特別相談窓口】を設置しています。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 富山労働局雇用環境・均等室
- 電話番号
- 076-432-2740
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