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更新日時:2024年01月17日 14時26分

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入湯税とは

公開日時:2024年01月17日 11時55分お知らせ このページを印刷する

入湯税は鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものです。また入湯税は、旅館、料理屋等であってもまた宿泊の有無にかかわらず、その鉱泉の入湯行為に対して課税されます。

●税率
入湯客1人1日について150円です。但し、1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。

●納税方法
入湯税は特別徴収の方法により納付することとなります。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入湯客から入湯税を徴収し、市へ納付することになります。

●申告と納入方法
特別徴収義務者は毎月15日までに、前月1日から同月末日までに納付すべき入湯税に係る課税標準額、税額等を記載した「入湯税納入申告書」を市長に提出し、この記載した納入金を納付書によって納めることになります。

また、令和5年10月16日(月曜日)から、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」での電子申告・電子納入が可能になりました。

申告方法・納入方法の詳細については、eLTAXのホームページをご覧ください。

PCdesk Next 特設ページ | eLTAX 地方税ポータルシステム

●課税免除
次の方は、入湯税を課されません。
・年齢12歳未満の者
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者

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