お知らせ
[お知らせ]富山県最低賃金・最低工賃の改正について
公開日時:2021年11月29日 14時31分
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令和3年10月1日から富山県の最低賃金は時間額877円(28円引き上げ)に改正、
令和3年12月末より特定(産業別)最低賃金も改正されます。
この最低賃金は、正社員、パート、アルバイト(学生アルバイト含む)にかかわらず県内で働くすべての労働者に適用されるものであり、この金額に満たない賃金支払いは最低賃金法違反となります。
【問合せ先】富山県労働局賃金室(℡076-432-2735)又は最寄の労働基準監督署まで
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