〔お知らせ〕新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の投票(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方は、郵便等による特例郵便等投票ができます。
対象者
1 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に投票できる方
2 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方(※1)
3 外出自粛要請等の期間が選挙期間(衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査においては令和3年10月20日から10月30日)に重なると見込まれる方(※2)
(※1) 入院されている方は、当該施設で投票することができるので、施設に申し出てください。
(※2) 3の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了した後に請求された方は対象にはなりません。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください
法律により、当投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされています。各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
投票用紙請求から返送までの流れ
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査においては、投票日の4日前(10月27日)までに投票用紙を請求してください。
(1) 請求書の用意
次のいずれかで請求書を用意してください。
- 砺波市選挙管理委員会に連絡し、請求書他一式の送付を依頼
- 下記の関連リンクより請求書他一式をダウンロードし、印刷
(2)請求書の記入・投かん
①一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
②請求書にボールペンで記入し、外出自粛要請等の書面とともに料金受取人払の宛名表示がされた封筒に封入してください。(ダウンロードした請求書等を使用する場合は、宛名表示を印刷し、封筒に貼り付けてください。)
- 請求書は投票用紙を請求される本人が署名する必要があります。
- 外出自粛要請等の書面が交付されていない場合は、請求書の所定欄に記入し、請求書のみ同封してください。記入方法は記載例をご確認ください。
- 在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書(船員)又は南極選挙人証の交付を受けている方は、それらも同封してください。
③請求書等を入れた封筒を、書いた宛名がわかるようにファスナー付きの透明のケースに封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
- ファスナー付きの透明のケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。
- 投かんを依頼した同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください(忘れず速やかに投かんしてください。)。同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
- 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
(注意)
いずれも請求期限は選挙期日4日前(10月27日)必着です。なるべくお早めに手続きをお願いします。
(3)投票用紙等の受け取り
10月19日の告示日以降に、選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付きクリアケース等一式をレターパックプラスにて送付します。非対面配達となるので、配達員からの呼び鈴や電話等の連絡には応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。下記(4)で記入・返送する投票用紙が選挙期日(10月31日)までに選挙管理委員会に届かない場合は無効となりますので、早めに投票用紙等を受け取ってください。
(4)投票用紙等の記入・返送方法
①一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
②投票用紙等の交付を受けた方は、自ら投票用紙に鉛筆で候補者名を記載してください。
③記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
④外封筒を、更に市区町村の選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入してください。
⑤返信用封筒を、更に市区町村の選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。なお、投票用紙が選挙期日(10月31日)までに選挙管理委員会に届かない場合は無効となりますので、早めの投かんをお願いします。
・投かんを依頼した同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください(忘れず速やかに投かんしてください。)。同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
・濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
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