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更新日時:2020年11月18日 11時54分

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緊急情報

よくあるご質問

これまで会社の給与から市・県民税を天引きしていたが、退職後はどうすればいいですか?

公開日時:2020年11月26日 08時49分税金 このページを印刷する

A:お勤めの会社の給与・経理担当者にご確認ください。

退職や長期休業等により給与からの天引き(特別徴収)ができなくなった場合の手続きはお勤めの会社を通じて行います。納付方法については下記のいずれかになりますが、会社の給与・経理担当者にご確認ください。

(1)次の会社で特別徴収を継続する

転勤、再就職等により次の会社へ入社が決まっている場合、引き続き特別徴収を希望することができます。退職する会社と就職する会社、それぞれの担当者に手続きをしてもらう必要があります。

 

(2)最後の給与で残りの市・県民税を一括で納める

退職月の給与から残りの市・県民税を一括して納めます。

市・県民税は、給与から差し引く場合、6月から翌年5月までをひとつの年度と考えます。そのため例えば3月末に退職する場合は、3月の給与から4月分と5月分の市・県民税も納めます。

注意 1月1日から4月30日までの退職者については、原則として残りの市・県民税も一括徴収することになっています。

 

(3)普通徴収で納める

残りの市・県民税を、納付書や口座振替によりご自身で納めます。通知や納付書をお送りしますので、指定の期日までに納付ください。

納付方法については、下記関連リンクよりご確認ください。

 

 

退職した翌年の市・県民税について

市・県民税は、1月1日から12月31日までの所得をもとに計算され、翌年課税されます。したがって、退職される時までの給与額により、翌年度の市・県民税がかかる場合があります。

 

 

 

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