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更新日時:2020年11月18日 11時40分

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緊急情報

よくあるご質問

市・県民税を会社の給与から天引きしたい場合、どうすればいいですか?

公開日時:2020年11月26日 09時17分税金 このページを印刷する

A:お勤めの会社の給与・経理担当者に申し出てください。

給与天引き(特別徴収)開始の手続きはお勤めの会社を通じて行います。お勤めの会社の給与・経理担当者に、「市・県民税の特別徴収をしてもらいたい」と申し出てください。納付書払いの(普通徴収)の納期限が到来していないものは、年の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

!注意!
納期限を過ぎてしまったものは、特別徴収に切り替えることができませんのでご注意ください。

(例)下記のような納税通知書が届き、勤め先の会社の給与・経理担当者へ10月1日に市・県民税を天引きする申し出をした場合

 

第1期 納付額:20,000円 納期限:6月30日

第2期 納付額:20,000円 納期限:8月31日

第3期 納付額:20,000円 納期限:10月31日

第4期 納付額:20,000円 納期限:翌年1月31日

 

第1期と第2期の市・県民税合計40,000円については納期限が過ぎていますので、この分は給与天引きに切り替えることができません。お手数ですが、お送りした納付書を使い、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン等でお納めください。

第3期以降の市・県民税合計40,000円については、お勤めの会社の給与から天引きに切り替えることができます。後日、会社経由でご本人様に毎月いくら天引きするかをお知らせします。

 

 

事業主の皆様へ

新たに特別徴収する従業員がいる場合には、「特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。下記関連リンクより申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、税務課市民税係まで提出をお願いします。

 

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