よくあるご質問
水道は誰のものですか?
A:次のような管理区分となっております。
水道の施設は、公共施設であるという認識は間違いではありませんが、ご家庭の蛇口から水道本管につながるまでの給水装置の部分は、所有者のものです。そのため、維持管理は使用者・所有者が行うこととなります。では、その管理区分について詳細にご説明いたします。
図をご覧ください。上段に所有区分(誰の持ち物か)、下段に漏水修理区分(誰が修理するのか)を記載いたしました。水色が市、黄色がお客様に色分けされています。
主に道路の下に水道本管が通っていて、本管に設置された分水栓から給水管を通じてご家庭の蛇口まで水を供給しています。この分水栓から蛇口までを「給水装置」といいお客様の所有物になります。(メーターを除く)
次に下段の漏水修理区分ですが、水道本管からメーターまでは市が修理する範囲となっています。これは給水管に故障が発生した場合、修理するために道路や歩道など自治体の管理する施設を撤去してから行わなければなりません。よって、この部分についてはお客様自身の所有物でありながら、市が修繕を行うこととしています。(メーターボックスの破損等については、お客様自身で修理してもらうことになります。)
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