庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2013年10月31日 10時49分

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よくあるご質問

水道料金は、どうやって計算されるのですか。

公開日時:2022年02月15日 13時02分ライフライン このページを印刷する

A:水道メーターにより使用水量を計量(検針)して計算します。

水道料金は、砺波市水道事業給水条例に基づき、砺波市上下水道課が使用者にお貸しした水道メーターにより使用水量を計量(検針)して計算します。

なお、水道メーターは計量法によりその有効期間が8年間と定められており、有効期間満了前に水道メーターの交換を行っております。

 

水道料金のお支払いについて

●メーター検針月の翌月の25日(土・日・祝日の場合は、その翌日)が納付期限日となります。

●お支払い方法は、口座振替か納付書のどちらかとなります。口座振替をご利用いただくと、納め忘れなどがなく便利です。

●使用水量の検針は、原則2か月に1回です。検針の妨げにならないように、次のことにご協力ください。

・メーターボックスの上や周辺に物を置かないでください。
・出入口やメーターボックスの近くに犬をつながないでください。

●地区毎の検針月は、おおよそ下記のとおりです。
・偶数月検針地区  

出町、庄下、中野、鷹栖、東般若、栴檀野、栴檀山、庄川町(旧砺波市給水区域/主に青島地区と種田地区の一部)

・奇数月検針地区    

五鹿屋、東野尻、若林、林、高波、油田、南般若、柳瀬、太田、般若、庄川町(旧庄川町給水区域/東山見、青島地区の一部、雄神、種田地区の一部)

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