よくあるご質問
令和3年度に比べ、令和4年度の土地の固定資産税が上がったのはなぜですか。
A:令和3年度評価替えの影響が令和4年度の税額に反映されています
(こちらは税額が上がる要因の一例です。その他の理由による場合もございます。)
令和3年度は3年に1度の評価替えの年度であり、評価替えでは3年間の価格の変動を考慮し、均衡のとれた適正な価格に向けて評価の見直しを行っています。
通常であれば評価替えによる見直しで評価額の上昇があった場合、課税標準額及び税額も上昇することとなりますが、新型コロナウイルス感染症による納税者の負担感に配慮する観点から、地方税法附則第18条及び同法附則第25条の改正により、令和3年度限りとして、課税標準額を令和2年度の課税標準額に据え置くことで税額の上昇を抑える措置が講じられました。
そのため、令和3年度評価替えによる見直しで評価額が上昇した土地の税額が、令和4年度になってはじめて増額する場合があります。
※前年度と比べ、土地の状況に変化があった場合(地目が変更となった、地積が増加した等)は、据え置きの対象にはなっていません。
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