暴風により生じた廃材等の処理手数料を全額免除します(4月末まで)
4月4日に発生した暴風により被害を受けられました皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
市では、この度の暴風で発生した廃材等の処分について、4月末までの間、クリーンセンターとなみにお持ち込みいただいた際の処理手数料を全額免除とします。
●免除対象者 市内に住所又は建物を有する個人の方
●免除対象物 今回の暴風により市内の建物等から発生した廃材等のうち、次に掲げるもの
(通常持ち込めるもので、個人が持ち込んだ場合に限ります。)
【粗大ごみ】
・枝は、太さ15cm、長さ2m まで
・板材は、厚さ2cm、90cm × 180cm 程度まで
・ガラス、コンクリート、瓦、軽量シャッター、トタン、ブロック等
大きさは、瓦やブロック程度まで(軽量シャッターやトタンはそのままで可)
※詳しくは、クリーンセンターとなみにお問い合わせください。
※あくまで、暴風により発生した廃材等に限ります。
●免除期間 4月7日(火)から 4月30日(木)まで(土曜、祝日除く)
●受入れ日等(個人の持ち込みに限ります。)
免除期間における、平日の9時から正午、13時から16時まで
免除期間における、日曜の9時から11時30分まで(要予約)
●処理の流れ ①ご家庭で廃材等をトラック等に積込む。
②市民生活課、庄川支所市民福祉課またはクリーンセンターとなみで「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を
記入・提出する。(申請書用紙は各施設にあります。)
③施設で廃材等の確認を受けた後、クリーンセンターとなみへ搬入する。
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情報発信元
市民生活課
- 郵便番号
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