お知らせ
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同年6月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
フリガナの届出
フリガナの届出は令和8年5月25日をもって終了しました。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
フリガナの届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に順次、通知したとおりのフリガナを戸籍に記載します。
フリガナの届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。フリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
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