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令和8年度から適用される市県民税(住民税)の主な税制改正

公開日時:2020年07月27日 14時32分お知らせ このページを印刷する

令和8年度(2026年度)から適用される市県民税(住民税)の主な税制改正

・給与所得控除の見直し

・扶養親族等の所得要件見直し

・特定親族特別控除の創設(大学生年代の子等に関する特別控除)

・所得税の改正との違いについて

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。

なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 も 65万円に引き上げられます。

扶養親族等の所得要件見直し

 下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

特定親族特別控除の創設(大学生年代の子等に関する特別控除)

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

所得税の改正との違いについて

 所得税の改正については国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)でご確認ください。

 市県民税は地方税であり、その税率や控除額は国税である所得税とは異なる基準で定められています。今回の税制改正において、市県民税の基礎控除額は所得税のような大幅な引き上げはなく、基本額は43万円で据え置かれます。したがって、所得税の負担が軽減されても、住民税の負担が同じように軽減されるわけではない点にご注意ください。

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