戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
前回受給者の方へは順次個別に案内を郵送します。待ち時間軽減のため事前に受付日時をお知らせします。
<支給要件>
1 令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料、特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族)がいないこと。ただし、基準日である令和7年4月1日において、実際に年金給付の裁定を受けていない場合であっても、基準日において年金給付の受給権者がいる場合は、特別弔慰金は支給されません。
2 特別弔慰金の対象となる戦没者等とは、軍人軍属又は準軍属としての公務上の傷病、又は勤務に関連した傷病が原因で死亡したものをいいます。
<支給対象者>
戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、次の順番により先順位のご遺族お一人が対象となります。
(1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※戦没者等の死亡当時に生まれていない方(胎児であった子を除く)は対象になりません。
<支給内容> 額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
<請求期間> 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなります。
<請求窓口> 社会福祉課
※詳細については、お気軽にお問合せください。
※ ※ 留意事項 ※ ※
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
お問い合わせ
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- 社会福祉課
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- 0763-33-1111
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