手続き・申請
森林の伐採及び伐採後の造林の届出について
森林の立木を伐採するときは森林法に基づく以下の届出が必要です。
①立木を伐採するときは事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
②伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
③造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
※該当の森林が「保安林」又は1ha以上の伐採(林地開発)を行う場合は、この届出とは別に事前に富山県の許可が必要となります。
届出の対象者
森林を自ら伐採する場合(委託を含む)は森林の所有者、業者が立木を買い受けて伐採する場合は、買い取りの業者と森林の所有者の共同となります。
提出時期
①伐採及び伐採後の造林の届出 :伐採を始める90日から30日前まで
②伐採に係る森林の状況報告 :伐採を完了した日から30日以内
③伐採後の造林に係る森林の状況報告 :造林を完了した日から30日以内
※令和2年12月21日から届出書への押印は不要としています。
提出先
砺波市農地林務課
なお、届出・報告については以下リンク(ロゴフォーム)での提出も受け付けています。
① 伐採及び伐採後の造林の届出書
② 伐採に係る森林の状況報告書
③-1 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況報告を行う必要があります。
③-2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
詳細については、関連リンク「林野庁ホームページ」をご覧ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農地林務課
- 電話番号
- 0763-33-1433
- 内線番号
- 414,415
- FAX番号
- 0763-33-6851
関連リンク
関連ファイル
カテゴリー
農林業
情報発信元
農地林務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1431
- FAX番号
- 0763-33-6851


