手続き・申請
農地の利用権設定について(令和7年3月末で終了)
「利用権設定等促進事業(従来の相対契約)」は、令和7年4月から地域計画を実行することから『廃止』になります。
令和7年4月以降の農地の貸借手続きは、「農地中間管理事業」又は「農地法第3条」を活用してください。
留意点
(1) すでに契約済みの農地の賃貸借は、令和7年4月以降も期間の満了日まで有効です。
(2) すでに契約済みの農地で、耕作者変更など令和7年4月以降に契約内容を見直す場合は、新たに「農地中間管理事業」又は「農地法第3条」をご活用ください。
(3) 令和6年度の契約手続きは、受付締切日以降において全く対応ができませんので遅れることのないようご提出をお願いします。
スケジュール(令和6年度)
№ | 利用権設定等促進事業 (相対) | 中間管理事業 | 農地法第3条 | |||
受付締切日 | 契約開始日 | 受付締切日 | 契約開始日 | 受付締切日 | 契約開始日 | |
1 | 9/30(月) | 11/30(土) | - | - | 毎月20日 | 受付翌月の 総会後 |
2 | - | - | 9/30(月) | 12/31日(火) | ||
3 | 1/31(金) | 3/31日(月) | 12/27(金) | 3/31日(月) |
情報発信元
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