小児弱視等の治療用眼鏡作成費用の助成について
医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡を作成され、健康保険組合等から療養費(小児弱視等の治療用眼鏡作成費用の7割または8割分)の支給を受けた場合、自己負担分(3割または2割分)が子育て支援医療費の助成対象となります。なお、小児弱視等の治療用眼鏡に対する療養費の支給対象は9才未満の小児となっています。詳しくは保険者にお問い合わせください。
○申請の流れ
1 ご加入の保険者(健康保険組合等)に療養費を請求する。
※詳細については保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
★必要な書類について
・療養費支給申請書(健康保険組合窓口等)
・弱視治療用眼鏡作成指示書(元本)
・処方せん(元本)
・治療用眼鏡の領収書
2 保険者(健康保険組合等)から療養費として給基準金額の7割または8割分が支給される。
3 こども課に子育て支援医療費として支給基準金額の3割または2割分を必要書類を提出して請求する。
4 こども課から子育て支援医療費を支給される。
○子育て支援医療費の払い戻しの申請に必要なもの
・子育て支援医療費受給資格証
・保険者から交付された支給決定通知書の原本
・弱視治療用眼鏡作成指示書のコピー
・処方せんのコピー
・治療用眼鏡の領収書のコピー(対象者・品名・数量・単価のわかるもの)
・印鑑(シャチハタ不可)
・振込先のわかるもの
※支給基準額については、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼 鏡(36,700円)」×1.048を「支給対象とする眼鏡の購入価格の上限とする」 と定められています。
★ 治療用眼鏡等の更新(再給付)の場合は、下記のとおり支給条件がありますので注意してください。
・5歳未満 前回の対応から1年以上経過していること
・5歳以上 前回の対応から2年以上経過していること
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 教育委員会こども課家庭児童係
- 電話番号
- 0763-33-1590
- 内線番号
- 372
- FAX番号
- 0763-33-6828
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828