手続き・申請
[お知らせ]国民健康保険高額療養費(支給申請書)について
公開日時:2021年09月30日 15時37分
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医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が申請により高額療養費として、支給されます。
支給基準
・1人の被保険者について、同一月で、同一病院・薬局ごとに計算します。
・同一の医療機関であっても、外来、入院、歯科は別として計算します。
・入院時の食事代や差額ベッド料、保険適用外の治療等、保険診療の対象とならないものは除きます。
申請に必要なもの
1 国民健康保険証
2 領収書(領収印が押してある原本)
3 マイナンバーのわかるもの
4 本人確認書類
申請時の注意点
・申請には領収書の原本が必要となります。確定申告(医療費控除)をする前に高額療養費の支給申請を行ってください。
・高額療養費は、医療機関から市へ送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき支給します。
・支給は、申請されてからおよそ二ヶ月後となりますが、レセプトの送付が遅れている場合は支給が遅くなることがあります。
・診療月の翌月1日(一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った翌日)から2年で時効となり、申請できなくなります。
・国民健康保険税等の未納がある場合には、全額支給できない場合がありますので、ご了承ください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)
お問い合わせ
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- 国保年金係
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