手続き・申請
小中学校
公開日時:2011年03月28日 16時11分
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転入・転出・転居をされるときの手続について
●入学するとき 入学する児童・生徒の保護者に対して、入学する年の1月末日までに教育委員会から入学すべき学校及び入学期日を記載した入学通知書を送付します。次の場合は、教育総務課までご連絡ください。 ・ 入学通知書が届かないとき。 ・ 入学通知書を受け取った後に転居、転出するとき。 ・ 入学通知書の記載内容に誤りがあるとき。 ・ 国立、私立の学校に入学するとき。 ・ 心身に障害のある場合や病弱により、入学先の変更、または延期をしたいとき。●就学時健康診断 小学校へ入学する前年の10月ごろに健康診断を行います。9月下旬までに保護者へ通知します。●転入・転出・転居をされるとき 市役所または支所で住所異動(転入・転出・転居)の手続をされた後、在学している学校に転校の申し込みをされると、転校に必要な書類(①在学証明書と②教科書給与証明書)が発行されます。 転出される場合は、新住所で転入の手続をされた後、新しく指定された学校へ①及び②の書類を提出してください。 転入・転居される場合は、転居の届出をされた後、新しく指定された学校へ①及び②の書類を提出してください。 ●就学援助制度 ○援 助 経済的理由により、就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し学用品費、給食費等を援助する制度があります。就学する学校または教育総務課へご相談ください。 ○奨学資金貸付 経済的理由により就学が困難な大学生、高校生等を援助するため、奨学資金貸与制度があります。
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