お知らせ
富山労働局からのお知らせ(9月分)
育児・介護休業法の改正について
本年5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月から順次施行されます。改正のポイントは下記のとおりです。
■ 柔軟な働き方を実現するための措置等
3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対し、「始業時刻等の変更」、「テレワーク等(10日/月)」、「保育施設の設置運営等」、「新たな休暇の付与(10日/年)」、「短時間勤務制度」の中から2以上の制度を選択して措置することが義務となります
■ 所定外労働の制限(残業免除)の対象の拡大
所定外労働の制限(残業免除)の対象が、「3歳に満たない子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。
■ 子の看護休暇の見直し
対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に延長され、取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式及び卒園式」 が追加されます。
■ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
■ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務となります。
■問い合わせ先:富山労働局雇用環境・均等室 TEL076-432-2740
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