[お知らせ]令和3年度の後期高齢者医療保険料の一部変更について
★令和3年度の保険料額は、7月15日にお送りする「後期高齢者医療保険料額決定通知書」にてお知らせします。
保険料について
後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
その保険料の計算において、令和3年度は次のとおり2点変更があります。
変更点①について
被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」は、「前年の総所得金額等」から「基礎控除額」を引いて計算しています。
その基礎控除額が変更になります。
参考:富山県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料について」
変更点②均等割額について
平等に負担する「均等割額」は、世帯の所得に応じて軽減される場合があります(申請は不要です)。
その軽減の判定基準額と軽減割合が、一部変更となります。
※給与所得者等の数
同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、次に該当する各人数の合計数。
・55万円を超える給与収入のある人
・65歳未満で、60万円を超える公的年金等収入がある人で、給与所得がない人。
・65歳以上で、125万円を超える公的年金等収入がある人で、給与所得がない人。
参考:富山県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料について」
保険料について
後期高齢者医療の保険料率(均等割額と所得割率)は、富山県後期高齢者医療広域連合において、医療費の増加などを見込んで2年ごとに見直されます。
令和2・3年度の保険料率は、次のとおりです。
後期高齢者医療制度の医療給付費の財源は、公費(国・県・市町村)が約5割、75歳未満の方々からの支援金が約4割を占め、残りの1割が、被保険者の皆さんからの保険料で賄われています。
被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々増加しており、令和2・3年度の医療給付費を賄うために、保険料率が改定されました。
保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。
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