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更新日時:2020年06月11日 18時01分

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お知らせ

令和2年度 子育て世帯への臨時特別給付金について

公開日時:2020年06月12日 09時08分 このページを印刷する

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給する臨時特別給付金についてお知らせします。

◆子育て世帯への臨時特別給付金とは    
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するために、児童手当(所得制限超過により特例給付の受給者となっている方を除く)の受給世帯に対する臨時特別の給付金(一時金)です。

◆支給申請  
 ○一般支給対象者・・申請は不要です。

 ○公務員支給対象者・・・所属庁より配布された申請書により、所属庁から支給対象者であることの証明を受けたうえで申請が必要となります。

◆支給対象者  
 令和2年4月分(児童の年齢到達又は死亡により3月分の支給を受けた方を含む)の児童手当受給者が対象です。

※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象となりません。

◆対象児童     
 令和2年4月分(年齢到達又は死亡により3月分の児童手当が支給される児童を含む)の児童手当の対象となる児童。

◆給付額
 対象児童一人につき1万円

◆支給方法
 児童手当を受給している口座へ振り込みます。

◆支給時期
 一般支給対象者の方には、令和2年6月10日より児童手当を受給している口座への振込を開始しております。
 振込通知書等は送付しておりませんので、通帳でご確認ください。

※一般支給対象者の方にはお知らせを送付しております。支給を拒否される方及び児童手当の受給口座を解約・変更されている方は届出書の提出が必要です。

◆公務員の方について
 公務員の方については、基準日(令和2年3月31日。ただし、同年4月より新高校1年生となった児童については同年年2月29日。)時点で住所を有していた市町村に対して申請を行う必要があります。なお、基準日前後に転出した場合、転出予定日が基準日以前であれば転出先の市町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村へ申請してください。

 ○申請先・・・基準日時点で砺波市に住民票のある方は、所属庁からの証明を受けた申請書により、下記の期間内にこども課の窓口へ持参するか郵送にて申請書を提出してください。

 ○申請期間・・・令和2年7月1日から令和2年12月28日

 ○支給時期・・・8月以降の毎月末(月末が土日祝日の場合は、その前の平日)に前月末まで受付けた申請分を支給する予定です。

 

※詐欺等にご注意ください
 「子育て世帯への臨時特別給付金」等を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
 ご自宅などに、こども課(TEL:0763-33-1111)から問い合わせを行う場合がありますが、ATMの操作や振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、その場で要求に応じず、すぐに砺波市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。

 

    

 

お問い合わせ

問い合わせ先
こども課 児童家庭係
電話番号
0763-33-1111
内線番号
373

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7-3
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1590
FAX番号
0763-33-6828