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更新日時:2020年04月21日 13時26分

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お知らせ

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」(案)のお知らせ

公開日時:2020年04月22日 11時19分 このページを印刷する

※本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。

 令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされましたので、その措置内容(案)をお知らせします。

○新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市
税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
○担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付
していただくことも可能です。
  
対象となる方
 
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)にお
いて、事業等に係る収入が「前年同期に比べて概ね20%以上減少」していること。
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こ
う半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対
応します。
  
対象となる市税
 
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税、市県民税、軽自動車税、国民健康保険税などの市税が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
  
申請手続等
 
・関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

【お問い合わせ先】
砺波市役所税務課納税係
0763-33-1111
午前8:30~午後5:15(国民の祝日・休日を除く月~金)

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住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
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FAX番号
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